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ヨーグルトは主に何を発酵させて作る食品でしょう?
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解説
厚生労働省令「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(乳等省令)は発酵乳を、牛乳などの乳またはこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌または酵母で発酵させ、糊状または液状にしたものと定義しています。ヨーグルトはこの発酵乳にあたり、原料は乳です。小麦粉だけを発酵させたものはパンやビールなどの穀物発酵食品にあたり、乳等省令が定める発酵乳の要件である乳固形分を満たさないため誤りです。魚の身だけを発酵させたものは塩辛や魚醤などの水産発酵食品であり、乳を原料としない点で発酵乳とは別物です。果物の皮だけを発酵させたものも酢や果実酒に近い発酵食品であり、乳酸菌または酵母による乳の発酵という定義から外れます。乳等省令ではさらに、乳酸菌または酵母で発酵させても無脂乳固形分が一定以上に満たないものは乳酸菌飲料として区別されており、原料の乳固形分の量がヨーグルトかどうかを分ける基準になっています。
出典: 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)第2条第40項 厚生労働省
情報確認日: 2026年7月25日