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行政の文脈で氏名の読み方を補うため、住民関連情報で扱いが進んでいる仮名表記は一般に何と呼ばれるでしょう?
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解説
2023年6月2日に成立した戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、2025年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の読み方を示す仮名表記が新たに記載されることになり、この表記は振り仮名と呼ばれます。送り仮名は「食べる」の「べる」のように漢字の後ろに続けて活用語尾を示すための仮名で、読み方そのものを示す振り仮名とは役割が違います。歴史的仮名遣いは明治期以前に使われていた旧来の表記法、変体仮名は近世以前に使われていた漢字由来の異なる字形の仮名で、いずれも住民票の記載制度とは別の言葉です。振り仮名の記載は本人確認資料として使えるほか、漢字でなく仮名を用いることでデータベース上の検索や処理をしやすくする狙いがあり、通知された振り仮名に誤りがなければ届出をしなくても2026年5月26日以降に自動的に戸籍と住民票に記載されます。
出典: 総務省|住民基本台帳等|住民票等への氏名の振り仮名の記載について
情報確認日: 2026年7月31日
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