日本で通常の119番通報によって救急車を利用した場合、原則としてどう扱われるでしょう?
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解説
日本の救急業務は消防法で市町村の業務と定められており、法律上「無料」と明記されているわけではありませんが、料金徴収に関する規定がないため救急車の出動や搬送そのものには費用がかからず、国籍や在留資格を問わずだれでも無料で利用できます。「距離に応じて有料」は誤りで、走行距離に応じて運賃を計算する規定は消防法になく、遠方への搬送でも料金は発生しません。「夜間のみ有料」も誤りで、料金徴収の規定自体が存在しない以上、日中と夜間で扱いを分ける仕組みもありません。「初回のみ無料」も同様に誤りで、利用回数に応じて課金する規定はなく、何度呼んでも搬送費が請求されることはありません。ただし搬送後に医療機関で受ける診察代や入院費は別途自己負担となるため、救急車そのものが無料であることと医療費の負担を混同しないよう注意が必要です。また2024年からは三重県松阪市や茨城県などで、救急搬送されて入院に至らなかった軽症の人などから、搬送先の大病院が選定療養費を徴収する運用が始まっています。これは救急車の料金ではなく、紹介状なしで大病院を受診したときの特別料金にあたるものです。
出典: 救急車を呼ぶとお金は必要ですか?(尾張旭市消防本部)
情報確認日: 2026年7月31日