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日本の国会で、内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院の議決が異なった場合、優越が認められるのはどちらでしょう?
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解説
日本国憲法では、内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院が異なる議決をした場合、一定の手続きを経ても一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となります。これは予算や条約、内閣不信任決議などと並ぶ衆議院の優越の一例です。二院制のバランスを保ちつつ、最終的な政治的意思決定が長く停滞しないようにする仕組みでもあります。両院協議会は調整の場ですが最終的優越そのものではありません。公民分野の基礎知識ですが、具体的にどの案件で優越が働くかは混同しやすい点です。
出典: e-Gov法令検索 日本国憲法
情報確認日: 2026年5月5日
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