生活
かんたん
自治体が公表する洪水ハザードマップの主な目的として最も適切なのはどれ?
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解説
洪水ハザードマップは、水防法第15条第3項に基づき、洪水浸水想定区域を含む市町村の長が作成し、洪水予報の伝達方法や避難場所など避難の確保に必要な事項を記載したうえで、印刷物の配布やインターネットで各世帯に周知するものです。国土交通省や都道府県は、想定し得る最大規模の降雨で河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や浸水の深さ、浸水継続時間を洪水浸水想定区域図として指定・公表し、市町村はこれをもとにハザードマップを作り、住民が避難場所や避難のタイミングを事前に把握できるようにしています。住宅価格の決定や観光名所の紹介、道路工事の順番の調整は、いずれも河川管理者や市町村の防災担当が行う業務ではなく、ハザードマップの記載事項にも含まれていないため、目的として成立しません。この制度は水防法という法律に基づき、河川管理者による浸水想定区域図の指定と市町村による周知という二段階の仕組みで運用されている点が、単なる地域情報マップとは異なる特徴です。
出典: 洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップ(国土交通省 水管理・国土保全局)
情報確認日: 2026年7月26日