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難しい
日本で一般的な売上代金の領収書について、印紙税が非課税となる基準額として現在よく問われるのは何円未満でしょうか?
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解説
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、いわゆる領収書については、記載金額が5万円未満であれば印紙税は非課税です。かつては3万円未満が基準でしたが、税制改正により5万円未満へ引き上げられました。このため、古い知識のまま覚えていると間違えやすいポイントです。なお、印紙税の要否は文書の内容や記載方法によっても変わり、電子的な領収データは紙の文書とは扱いが異なります。実務では金額だけでなく、売上代金かどうか、但し書きの内容、記載金額の有無なども重要です。日常生活とビジネスの境目にある、意外と実用的な知識です。
出典: 国税庁 タックスアンサー
情報確認日: 2026年5月5日
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