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日本で営業に関する金銭または有価証券の受取書に印紙税がかかる基準額は、現行では受取金額いくら以上?
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解説
営業に関する金銭または有価証券の受取書、いわゆる領収書については、現行では受取金額が5万円未満なら印紙税が非課税で、5万円以上になると課税対象となります。かつては3万円基準だったため、その記憶のままになっている人も少なくありません。印紙税は文書に対して課される税であり、電子発行の領収データには通常この税がかからない点も近年の実務上重要です。細かい金額区分は経理や事務手続で役立つ知識で、個人事業主や総務担当者には特に実用的です。
出典: 国税庁 - No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
情報確認日: 2026年5月5日
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